株式を証券取引所に上場しております株式会社や、資本金が一定額以上の株式会社は、自社が公表します財務諸表につきまして、公認会計士または監査法人による会計監査を受けることが法律で義務付けられております。
公認会計士または監査法人が監査対象の株式会社の財務諸表に計上されております金額の適正性や適法性を監査する場合、その基となりました取引記録の正確性を証憑書類に基づいて調べる必要があります。
公認会計士または監査法人の人的・時間的・金銭的な資源、いわゆる監査資源には制限がありますから、取引記録の全てを調べるという精査を行うことは困難です。
そこで、取引記録からいくつかのサンプルを抽出して調べるという試査を行うのが一般的です。
その際、サンプル・サイズ(Sample Size)、すなわちサンプルの数の大きさをどの程度にするかを決める必要があります。
一般的に、取引記録に不正や誤謬が含まれている可能性が高い、すなわち監査リスクが高いと判断されます監査領域は、サンプル・サイズ(Sample Size)を大きくして、数多くの取引記録のサンプルを抽出して重点的に調べます。
これに対し、監査リスクが低いと判断されます監査領域は、サンプル・サイズ(Sample Size)を小さくして、抽出するサンプル数を小さくします。
そうすることによって、効果的かつ効率的な監査を行うことが可能となります。